愛媛大学校友会事務局


首都圏支部

お知らせ(最新3件)
令和4・5年度 首都圏支部事業計画

● 会員交流事業

  • ・新社会人交流事業「全員集合in東京2023」の開催 
  • ・定時総会・講演会・懇親会の開催 

 

●その他の事業活動

① 首都圏の各学部同窓会総会への出席

 

② 大学及び校友会本部等との連携強化 

  1. 校友会本部理事会・設立20周年記念パーテーへの出席
  2. 校友会近畿支部総会・懇親会 
  3. 第14回愛媛大学ホームカミングデイへの参加
  4. 校友会中国支部総会・講演会・懇親会

 

③ 支部役員会の開催

 

令和5年度 愛媛大学校友会首都圏支部役員名簿

【支部長】

【敬称略・順不同】
役職 氏名 出身学部等
支部長 石川 貴之 理学部

【副支部長】

役職 氏名 出身学部等
副支部長 阿部  仁 法文学部
副支部長 成見 由紀子 教育学部
副支部長 酒向 正春 医学部
副支部長 鳥海 基忠 工学部
副支部長 鎌田 克郎 農学部
副支部長 岡部 永年 退職教員の会

【事務局長・幹事】

役職 氏名 出身学部等
事務局長・幹事 森脇 孝典 法文学部

【会計担当幹事】

役職 氏名 出身学部等
会計担当幹事 阿部 美智子 農学部

【幹事】

役職 氏名 出身学部等
幹事 清水 栄治 法文学部
幹事 大村 万夢里 法文学部
幹事 庵下 智洋 法文学部
幹事 辻田 隆広 理学部
幹事 米谷 哲明 理学部
幹事 渡辺 修一郎 医学部
幹事 潮  英明 農学部
幹事 吉田 祥一 農学部

【監事】

役職 氏名 出身学部等
監事 菊池 満孝 工学部
監事 馬場 博史 農学部

校友会 首都圏支部規約

令和5年7月 改定

第1章   総則

(設置)

第1条 愛媛大学校友会(以下「校友会」という。)に、校友会会員相互の親睦を図り、 校友会の発展のため、愛媛大学校友会会則(以下「会則」という。)第4条に基づき、愛媛大学校友会首都圏支部(以下「支部」という。)を設置する。

2 支部の事務所は、当面校友会本部事務局に置く。

(事業)

第2条 支部は,前条に規定する目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。

  • (1)支部の総会(以下「支部総会」という。)の開催に関すること。
  • (2)愛媛大学学生への就職支援に関すること。
  • (3)会員相互の親睦、研修等の開催に関すること。
  • (4)会員名簿に関すること。
  • (5)その他校友会及び支部の目的を達成するために必要な事項に関すること。

 

第2章   支部会員

(支部会員の構成)

第3条 支部の会員(以下「支部会員」という。)は、会則第9条に規定する会員(以下「会員」という。)のうち、関東地区に在住又は勤務する者をもって構成する。

2 前項に規定する支部会員以外の会員であっても、次条に規定する役員が必要と認めた場合は、支部会員となることができる。

(役員の種類、資格)

第4条 支部に、次の各号に掲げる役員を置き、役員は、会員のうちから選任する。

  • (1)支部長      1人
  • (2)副支部長     若干人
  • (3)事務局長     1人
  • (4)会計担当幹事   1人
  • (5)幹事       若干人
  • (6)監事       2人

2 支部に、前項のほか、顧問を置くことができる。

(役員の任期)

第5条 役員の任期は、支部の定時総会において選任された時から、次回の定時総会が終結する時までとする。ただし、再任は妨げない。

2 任期満了前に退任した役員の補欠の任期は、前任者の残任期間とし、また、増員により選任された役員の任期の末日は、他の在任役員の任期の末日とする。

(役員の選出)

第6条 役員は、次の各号に掲げる方法で選出する。

  • (1)支部長は、役員会で推薦し、支部総会で選出する。
  • (2)副支部長、事務局長、会計担当幹事、幹事は、役員会が推薦し、支部総会で選出する。ただし、特別な事情がある場合は、支部総会に代わり、役員会で選出することができる。この場合において、支部総会で事後承認を得るものとする。
  • (3)監事は、役員会が推薦し、支部総会で選出する。ただし、監事は、他の役員を兼任することはできない。
  • (4)顧問は、役員会が推薦し、支部総会で選出する。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1)支部長 支部を代表し、支部業務を統括する。
  • (2)副支部長 支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、これを代行する。
  • (3)事務局長 支部の事務を統括し、校友会本部、支部会員の連絡業務等を行う。
  • (4)会計担当幹事 支部の経理、会計及び決算の処理に当たる。
  • (5)幹事 支部の事業活動に関する計画及び実施に当たる。
  • (6)監事 支部の会計及び事業を監査する。
  • (7)問 支部業務の重要事項について助言するとともに、役員会に出席して意見を述べることができる。

(運営)

第8条 支部長は、支部の運営を円滑かつ実効あるものにするため、役員のうちから、役員会の承認を得て、次の各号に掲げる担当役員を指名することができる。

  • (1)事業担当役員 若干人(第2条に規定する事業を推進するための計画立案)
  • (2)その他支部長が必要と認める事項の担当役員

 

第3章  支部総会

(支部総会)

第9条 支部総会は、定時総会及び臨時総会とし、支部会員をもって構成する。

2 定時総会は、原則として2年に1回開催するものとし、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。

(招集及び議長)

第10条 支部総会は、支部長がこれを招集し、その議長となる。

2 臨時総会は、支部長又は監事が必要と認めたとき及び役員の2分の1以上から開催の要求があったときに開催するものとする。

(審議事項)

第11条 次の各号に掲げる事項は、支部総会に提出し、その承認を得なければならない。

  • (1)規約の改廃
  • (2)役員の選任及び解任
  • (3)事業報告書及び決算報告書
  • (4)事業計画書及び予算書
  • (5)支部の解散
  • (6)その他支部長が必要と認める事項

(決議の方法)

第12条 支部総会の決議は、出席した支部会員の過半数の同意をもってこれを決する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

2 各会員は、各1個の議決権を有する。

 

第4章  役員会

(役員会)

第13条 役員会は、役員で構成し、支部長が招集し、その議長となる。

2 役員会は、年1回以上開催し、支部の業務運営について協議する。

3 支部長は、役員の2分の1以上から開催の要求があったときは、役員会を招集しなければならない。

(審議事項)

第14条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

  • (1)支部総会の議案
  • (2)支部の業務に関する重要事項
  • (3)支部の資産管理に関する事項
  • (4)支部の役員に関する事項
  • (5)その他支部長が必要と認める事項

2 特別な事情がある場合において、役員会が必要と認めたときは、支部総会に代わり、役員会で議決を行うことができる。この場合において、支部総会で事後承認を得るものとする。

(決議の方法)

第15条 役員会の決議は、役員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数の同意をもってこれを決する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。

第5章  資金及び事業年度

(支部運営費)

第16条 支部の運営費は、校友会本部助成金及び寄付金、その他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第17条 支部の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(規則の準用)

第18条 ここに定めのない規約に関しては、会則を準用する。

(監査)

第19条 支部は、毎事業年度ごとに決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。

 

附則

1 この規約は、平成19年7月1日から施行する。

2 支部の最初の役員の任期は、第5条にかかわらず、第2回総会の開催日までとする。

3 支部の最初の事業年度は、第17条にかかわらず、支部成立の日から平成20年3月31日までとする。

附則 この規約は、平成22年6月6日から施行する。

附則 この規約は、平成26年6月14日から施行する。

附則 この規約は、令和5年7月1日から施行する。

事務局

愛媛大学校友会首都圏支部の事務局は校友会事務局が担当しております。
入会手続きや、活動等についてのお問合せは校友会本部まで。

※2020年5月まで愛媛大学サテライトオフィス東京を事務局としておりましたが、閉鎖することが決まりました。(愛媛大学 お知らせ