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  愛媛大学校友会会則
 
     
 
 
  愛媛大学校友会会費について  
 会費に関する規程

第1条 この規程は,愛媛大学校友会会則第10条に基づき,会費について定めるものとする。

第2条 会費は,終身会費とし,入会時に入会金として徴収する。

第3条 正会員及び準会員の会費の額は,20,000円とする。

第4条 賛助会員の会費の額は,会社及び団体等は10,000円,個人は5,000円とする。

第5条 正会員及び賛助会員に係る会費は,原則として領収書を発行する。
ただし,準会員の入会に係る会費については,原則として領収書を発行しない。

第6条 一旦納入した会費は,返還しない。ただし,準会員の入会に係る会費については,入学年度の4月中に愛媛大学を退学した場合でかつ準会員から返還の請求があった場合には,会費を返還することができる。

第7条 学部入学生及び大学院入学生(愛媛大学の学部卒業生は除く。)は準会員となることができる者であることから,入学手続き時に入会を依頼し,会費を徴収する。

第8条 教職員は正会員となることができる者であることから,入会時を会費徴収の時期とはしないで,会費は徴収することができる。

第9条 後援会会員については,第7条の準会員の保護者であることから,会費を徴収しない。

第10条 その他,会費に関し必要事項は,常任理事会の議を経て,会長が定める。    附 則
1 この規程は,平成16年3月20日から施行し,平成16年3月20日から適用する。
2 設立時及び平成16年度徴収の会費については,第2条の規定にかかわらず特例として 次のとおりとする。
 (1)同窓会会員
   会費は徴収しない。なお,本会事業実施時には,賛助金,寄附金をいただく。
 (2)後援会会員
   会費は徴収しない。ただし,本会事業実施時には,賛助金,寄附金をいただく。
 (3)教職員退職者会会員
   会費は徴収しない。ただし,本会事業実施時には,賛助金,寄附金をいただく。
 (4)平成16年度学部入学生のうち推薦及び社会人特別入試の者
   入学手続きが会成立以前であり,会費徴収依頼ができなかったことから,会費は徴収 しない。
 (5)平成16年度大学院入学生
   入学手続きが会成立以前であり,会費徴収依頼ができなかったことから,会費は徴収 しない。
3 平成16年度から平成18年度の学部卒業生の会費については,第7条の規定にかかわらず特例として卒業前に入会を依頼し,会費は徴収する。




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