中国支部
- お知らせ(最新3件)
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- 2020/10/15
- 【延期】中国支部総会 延期のお知らせ
- 2020/09/23
- 令和2年度第1回役員会(書面審議)を開催しました
- 2020/02/14
- 令和元年度第2回役員会を開催しました(R2.2.8)
- 令和2年度校友会中国支部事業計画
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【1】第2回定時総会・懇親会の開催
- 日時
令和2年11月28日(土)→ 開催延期
【2】会員交流事業の実施
新社会人交流事業「全員集合in広島2020」
- 日時
令和2年5月30日(土)→ 開催中止
【3】校友会本部及び愛媛大学との連携
1. 校友会本部理事会への出席
- 日時
令和2年7月22日(水)→ 書面審議
2. 第11回愛媛大学ホームカミングデイへの出席
- 日時
令和2年11月14日(土)13:30~→ 開催中止- 会場
- 「愛媛大学城北キャンパス」
【4】役員会の開催
通常の会務運営及び中国支部事業の実施のための具体的審議
(第1回)
- 日時
令和2年9月12日(土)→ 書面審議
(第2回)
- 日時
日程調整の上,開催予定→ 開催中止
- 令和2年度・3年度 役員名簿
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【支部長】
【敬称略・順不同】 役職 氏名 出身学部 支部長 岡田 禎之 法文学部 【副支部長】
役職 氏名 出身学部 副支部長 難波 宜久 法文学部 副支部長 神崎 順治 教育学部 副支部長 曽我部 國久 理学部 副支部長 河野 徹 工学部 副支部長 石井 正男 工学部 副支部長 竹野 斌 農学部 【幹事】
役職 氏名 出身学部 幹事 品川 瑞 法文学部 幹事 内田 二三夫 教育学部 幹事 井上 幸生 理学部 幹事 西村 正 工学部 幹事 佐貫 哲朗 工学部 幹事 中神 祐樹 工学部 幹事 久保田 尚浩 農学部 【監事】
役職 氏名 出身学部 監事 中島 浩 理学部 監事 筒本 隆博 工学部 - 校友会 中国支部規約
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第1章 総則
(設置)
第1条 愛媛大学校友会(以下「校友会」という。)に、校友会会員相互の親睦を図り、校友会の発展のため、愛媛大学校友会会則(以下「会則」という。)第4条に基づき、愛媛大学校友会中国支部(以下「支部」という。)を設置する。
2 支部の事務所は、広島市西区井口1-3-54 かなやまビル1階 に置く。
(事業)
第2条 支部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)総会の開催に関すること。
- (2)愛媛大学学生への就職支援に関すること。
- (3)会員相互の親睦及び研修等の開催に関すること。
- (4)会員名簿の管理に関すること。
- (5)その他校友会及び支部の目的を達成するために必要な事項に関すること。
第2章 会員
(会員の構成)
第3条 支部会員は、愛媛大学校友会会則第9条に規定する会員(以下「会員」という)のうち、中国地方に在住または勤務するものをもって構成する。
2 前項に規定する支部会員以外の会員であっても、支部役員が必要と認めた場合は、支部会員となることができる。
(役員の種類、資格)
第4条 支部に次の役員を置く。支部役員は会員の中から選任する。
- (1)支部長 1人
- (2)副支部長 人数制限なし
- (3)事務局長 1人
- (4)会計担当幹事 1人
- (5)幹事 若干人
- (6)監事 2人
2 支部の役員として、顧問を置く事ができる。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 任期満了前に退任した役員の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第6条 役員は次の方法で選出する。
- (1)支部長は、役員会で推薦し、総会で選出する。
- (2)副支部長は、支部長の指名により選出する。役員会は、総会に代わり議決を行うことができる。 この場合、総会で事後承認を得るものとする。(原則として各同窓会より1名以上選出する。)
- (3)事務局長、会計担当幹事、幹事は、支部長の指名により選出する。役員会は、総会に代わり議決を行うことができる。この場合、総会で事後承認を得るものとする。
- (4)監事は、支部長が推薦し、総会で選出する。但し、監事は、他の役員を兼任することはできない。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
- (1)支部長は、支部を代表し支部業務を統括する。
- (2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、これを代行する。
- (3)事務局長は、支部の事務を統括し、校友会本部、会員の連絡業務等を行う。
- (4)会計担当幹事は、支部の経理、会計、決算の処理に当たる。
- (5)幹事は、支部の事業活動に関する計画及び実施に当たる。
- (6)監事は、支部の会計及び事業を監査する。
- (7)顧問は、支部業務の重要事項について助言するとともに、役員会に出席して意見を述べることができる。
(運営)
第8条 支部長は、支部の運営を円滑かつ実効あるものにするため、役員会の承認を得て、次の担当役員を指名することができる。
- (1)事業担当役員 若干人(第2条に定める事業を推進するための計画立案)
- (2)その他、支部長が必要と認める事項の担当役員
第3章 総会
(総会)
第9条 総会は定時総会、臨時総会とし、会員をもって構成する。
2 定時総会は2年に1回とし、その事業年度の終了後4ヶ月以内にこれを開催する。臨時総会は、必要に応じて開催する。
(召集および議長)
第10条 総会は、支部長がこれを招集し、その議長となる。
2 臨時総会は、支部長又は監事が必要と認めたとき及び2分の1以上の役員から開催請求があった時に開催するものとする。
(審議事項)
第11条 次に掲げる事項は、総会に提出し、その承認を得なければならない。
- (1)規約の改廃
- (2)役員の選任及び解任
- (3)前年度及び前々年度の事業報告書及び決算報告書
- (4)当該年度及び次年度の事業計画及び予算
- (5)支部の解散
- (6)その他支部長が必要と認める事項
(決議の方法)
第12条 総会の決議は、出席した支部会員の過半数の同意をもってこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 各会員は、各1個の議決権を有する。
第4章 役員会
(役員会)
第13条 役員会は、役員で構成し、支部長が召集し、その議長となる。
2 役員会は、年1回以上開催し、支部の業務運営について協議する。
3 支部長は、2分の1以上の役員から、役員会の開催請求があったときは、会議を招集しなければならない。
(審議事項)
第14条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
- (1)総会の議案
- (2)支部の業務に関する重要事項
- (3)支部の資産管理に関する事項
- (4)支部の役員に関する事項
- (5)その他支部長が必要と認める事項
(決議の方法)
第15条 役員会の決議は、役員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数の同意をもって、これを決する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。
第5章 資金及び事業年度
(支部運営費)
第16条 支部の運営費は、校友会本部助成金及び寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第17条 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(規則の準用)
第18条 ここに定めのない規約に関しては、愛媛大学校友会会則を準用する。
(監査)
第19条 支部長は、毎事業年度ごとに決算書を作成し、当該事業年度の終了後2ヶ月以内に監事の監査を受けなければならない。
附則
1 この規約は、平成30年9月8日から施行する。
2 この規約施行後、最初に選出された役員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
3 支部の最初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、支部設立の日から平成31年3月31日までとする。
- 事務局
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愛媛大学校友会中国支部の事務局への入会手続きや、活動等についてのお問合せは校友会本部あるいは下記まで。
校友会 中国支部事務局
所在地:〒733-0842 広島市西区井口1丁目3番54号 かなやまビル1階 あさがお司法書士事務所内
■TEL:082-208-5886 ■FAX:082-208-5884 ■MAIL:事務局長 品川 瑞(ehh@asagao-avenue.com)
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