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第1章 総則
(名称等)
- 第1条
- この法人は,特定非営利活動法人愛媛大学校友会人材活用センターという。
(事務所)
- 第2条
- この法人の事務所は,愛媛県松山市に置く。
第2章 目的、事業等
(目的)
- 第3条
- この法人は,愛媛県内の各自治体及び教育機関に人材を提供するとともに,社会教育の推進に関する事業を行うことによって,地域の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- 第4条
- この法人は,第3条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 社会教育の推進を図る活動
- (2) 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (3) 科学技術の振興を図る活動
- (4) 情報化社会の発展を図る活動
- (5) 環境の保全を図る活動
- (6) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
- (7) 子どもの健全育成を図る活動
- (8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
(事業)
- 第5条
- この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1) 人材バンク事業
- (2) 人材バンクを活用した講座等の開設
- (3) 人材バンクを活用した講師等の派遣事業
- (4) 学術,文化,芸術及び保健・スポーツの啓蒙活動事業
- (5) 愛媛県内各大学及び短期大学が行う地域貢献事業に対する支援事業
- (6) その他第3条の目的を達成するために必要な特定非営利活動事業
第3章 会員
(会員)
- 第6条
- この法人は,この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体を会員とし,会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(入会)
- 第7条
- 会員の入会については,特に条件を定めない。
- 2 会員として入会しようとする者は,理事長が別に定める入会申込書により,理事長に申し込むものとし,理事長は,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
- 3 理事長は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって,本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金等)
- 第8条
- 会員は,総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
- 第9条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
- (3) 除名されたとき。
(退会)
- 第10条
- 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。
(除名)
- 第11条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この定款等に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
- 第12条
- この法人に次の役員を置く。
- (1) 理事 3人以上10人以下
- (2) 監事 2人
- 2 理事のうち1人を理事長,1人を副理事長とする。
(選任方法等)
- 第13条
- 理事及び監事は,総会において選任する。
- 2 理事長及び副理事長は,理事の互選とする。
- 3 役員のうちにはそれぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超え
て含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含ま
れることになってはならない。
- 4 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
- 第14条
- 理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。
- 2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは,その職務を代行する。
- 3 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
- 4 監事は,次に掲げる業務を行う。
- (1) 理事の業務執行状況を監査すること。
- (2) この法人の財産状況を監査すること。
- (3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行状況又はこの法人の財産状況について,理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
- 第15条
- 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 2 前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後,最初の総会が集結するまで,その任期を伸長する。
- 3 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 4 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
- 第16条
- 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,
遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 第17条
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,
これを解任することができる。
- (1) 心身の故障のため,職務の遂行に耐えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員として,ふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
- 第18条
- 役員に対する報酬は,支給しない。
- 2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができるものとする。
(職員)
- 第19条
- この法人に,事務局長その他の職員を置く。
- 2 職員は,理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
- 第20条
- この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
- 第21条
- 総会は,会員をもって構成する。
(権能)
- 第22条
- 総会は,以下の事項について議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) この法人の解散
- (3) この法人の合併
- (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
- (5) 事業報告及び活動決算
- (6) 役員の選任又は解任及び職務
- (7) 入会金の額
- (8) 事務局の組織及び運営
- (9) その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
- 第23条
- 通常総会は,毎事業年度1回開催する。
- 2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき。
- (2) 会員の5分の1以上から,会議の目的である事項を記載した書面をもって,招集の請求があったとき。
- (3) 第14条第4項第4号の規定により,監事から招集があったとき。
(招集)
- 第24条
- 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。
- 2 理事長は,前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは,その日から28日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,招集日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第25条
- 総会の議長は,その総会において,出席した会員の中から選出する。
(定足数)
- 第26条
- 総会は,会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決事項及び議決方法)
- 第27条
- 総会においては,第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,
議決をすることができる。
- 2 総会の議事は,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(表決権)
- 第28条
- 各会員の表決権は,平等とする。
- 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決した会員は,第26条,第27条第2項,第29条第1項第2号,第44条,第45条第2項及び第47条の適用について,総会に出席したものとみなす。
(議事録)
- 第29条
- 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 会員数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記す
ること。)
- (3) 審議事項
- (4) 審議経過の概要及び議決の結果
- 2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名,押印しなければ
ならない。
第6章 理事会
(構成)
- 第30条
- 理事会は,理事をもって構成する。
(権能)
- 第31条
- 理事会は,この定款で定めるもののほか,以下の事項について議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会が議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
- 第32条
- 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事総数の3分の2以上から,会議の目的である事項を記載した書面をもって,招集の請求があったとき。
- (3) 第14条第4項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
(招集)
- 第33条
- 理事会は,理事長が招集する。
- 2 理事長は,前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは,その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,招集日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第34条
- 理事会の議長は,理事長がこれにあたる。
(議決事項及び議決方法)
- 第35条
- 理事会においては,第33条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,議決をすることができる。
- 2 理事会の議事は,出席した理事の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(表決権)
- 第36条
- 各理事の表決権は,平等とする。
- 2 理事会に出席しない理事の書面による表決は,これを認めないものとする。
(議事録)
- 第37条
- 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事総数,出席者数及び出席者氏名
- (3) 審議事項
- (4) 審議経過の概要及び議決の結果
- 2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名,押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第38条
- この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立時の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金
- (3) 寄附金品
- (4) 財産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
(資産の管理)
- 第39条
- この法人の資産は,総会の議決を経て,理事長が管理する。
(会計の原則)
- 第40条
- この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
- 第41条
- この法人の事業計画及びこれに伴う予算は,理事会が作成し,総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
- 第42条
- この法人の事業報告書,活動計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,
毎事業年度終了後,速やかに理事会が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
- 第43条
- この法人の事業年度は,毎年9月1日に始まり,翌年の8月31日に終わるものとする。
第8章 定款の変更,解散及び合併
(定款の変更)
- 第44条
- この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した会員の4分の3以上の多数
による議決を経て,法第25条第3項の規定に基づき,所轄庁の認証を得なければならない。
ただし,次の各号に掲げる事項については,法第25条第6項の規定に基づき,所轄庁に届け出ければならない。
- (1) 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地に関する事項
- (2) 役員の定数に関する事項
- (3) 資産に関する事項
- (4) 会計に関する事項
- (5)事業年度
- (6)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
- (7)公告の方法
- (8)法第11条第1項各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)
- 第45条
- この法人は,次に掲げる事由によって,解散するものとする。
- (1) 総会の議決
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3) 会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産手続開始の決定
- (6) 所轄庁による設立の認証の取消
- 2 前項第1号の事由による解散は,総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
- 3 前項第2号の事由による解散は,所轄庁の認定を受けなければならない。
- 4 前項第1号,第3号及び第5号による解散は,遅滞なく所轄庁に届け出なければならない。
(残余財産の帰属)
- 第46条
- この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げる者のうち,総会の議決により選定された者に譲渡するものとする。
(合併)
- 第47条
- この法人が合併しようとするときは,総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を
経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- 第48条
- この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載するものとする。
ただし,貸借対照表の公告については,この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
- 第49条
- この定款の施行について必要な細則は,理事会の議を経て,理事長がこれを定める。
附 則
- 1 この定款は,この法人が成立した日から施行する。
- 2 この法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。
- 理事長
- 鮎川 恭三
- 副理事長
- 小沼 大八
- 理事
- 城尾 昌範
- 理事
- 嶋津 孝
- 理事
- 口崎 孝
- 理事
- 横田 俊昭
- 理事
- 柳原 尚明
- 理事
- 井門 義男
- 理事
- 野田松太郎
- 理事
- 村上 嘉一
- 監事
- 藤川 研策
- 監事
- 渡部 晴行
- 3 この法人の設立当初の役員の任期は,第15条第1項の規定にかかわらず,成立の日から平成23年10月31日までとする。
- 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第41条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるものとする。
- 5 この法人の設立当初の事業年度は,第43条の規定にかかわらず,成立の日から平成23年8月31日までとする。
- 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げるとおりとする。
- (1) 入会金 1,000円(個人・団体とも)
- (2) 年会費 当面は,徴収しない。(個人・団体とも)
- 附 則
- この定款は,平成24年11月29日から施行する。
- この定款は,平成30年9月21日から施行する。