会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,愛媛大学校友会と称する。
(目的)
第2条 本会は,愛媛大学の目的及び使命の達成を支援することにより愛媛大学の発展に寄与するとともに,会員相互の親交を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)教育研究に対する支援事業
(2)地域社会及び産官学との連携を支援する事業
(3)会員相互の親交を図る事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
(所在地)
第4条 本会は,主たる事務所を愛媛大学内に置き,必要の地に支部等を置くことができる。
第2章 会員
(会員の構成)
第5条 本会は,正会員,準会員及び賛助会員をもって組織する。
(正会員)
第6条 正会員となりうる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1)次に掲げる同窓会の会員(うち第7条に該当する者を除く。)
- 旧制松山高等学校同窓会
- 法文学部同窓会
- 教育学部同窓会
- 社会共創学部同窓会
- 理学同窓会
- 医学部同窓会
- 医学部看護学科同窓会
- 工業会
- 農学部同窓会(ユーカリ会)
(2)次に掲げる後援会の会員
- 法文学部後援会
- 教育学部後援会
- 社会共創学部後援会
- 理学部後援会
- 医学部後援会
- 工学部後援会
- 農学部後援会
(3)退職教員の会の会員
(4)退職職員会の会員
(5)愛媛大学の教職員
(6)第1号の会員以外で,愛媛大学の学部,専攻科,大学院研究科,附属農業高等学校及び前身関係諸学校のいずれかに在学した者
(7)前各号のほか,愛媛大学の諸活動に理解のある者
(準会員)
第7条 準会員となりうる者は,愛媛大学に在学する者(愛媛大学附属高等学校及び愛媛大学教育学部の附属学校に在学する者を除く。)とする。
(賛助会員)
第8条 賛助会員となりうる者は,本会の事業を賛助する個人,会社,団体等とする。
(入会)
第9条 本会は,第2条の目的に賛同し,入会した者を会員とする。
(会費)
第10条 会員は,別に定める会費を納めなければならない。
第3章 総会
(総会)
第11条 本会の総会は,定時総会及び臨時総会とし,正会員をもって構成する。準会員は,総会に出席して,意見を述べることができる。
2 定時総会は,3年に1回開催し,臨時総会は,必要に応じて開催するものとする。
(招集)
第12条 総会は,会長がこれを招集する。
2 臨時総会は,会長又は監事が必要と認めたとき及び2分の1以上の理事から開催請求があったときに開催するものとする。
(開催の周知)
第13条 総会の開催は,開催日の2週間前までに,会員に対して期日及び場所等を適切な方法により周知する。
(審議事項)
第14条 次に掲げる事項は,総会に提出し,その承認を得なければならない。
(1)会則の改廃
(2)理事,監事及び幹事(以下「理事等」という。)の選任及び解任
(3)事業報告書及び収支決算書
(4)事業計画書及び収支予算書
(5)本会の解散
(6)その他会長が必要と認める事項
2 前項第2号,第3号及び第4号については理事会,第6号については常任理事会を会長が招集して総会に代わり議決を行うことができる。この場合,会長は総会で事後承認を得るものとする。
(決議の方法)
第15条 総会の決議は,出席した正会員の過半数の同意をもって,これを決する。なお,可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,本会の解散の決議については,出席した正会員の4分の3以上の同意をもって,これを決する。
(議決権)
第16条 各正会員は,各1個の議決権を有する。
第4章 役員
(役員)
第17条 本会に,次の役員を置く。
(1)理事 40人以上 70人以内(うち,会長1人及び副会長若干人)
(2)顧問 1人
(3)監事 2人
(4)幹事 20人以内
2 本会の役員として,相談役及び参与を置くことができる。
(資格及び選任)
第18条 本会の役員は,会員の中から選任する。
2 理事等は,総会において選任する。
3 理事は,次の各号に掲げる者を含めるものとする。
(1)第6条第1号に定める各同窓会の会員 各2人
(2)第6条第2号に定める各後援会の会員 名1人
(3)第6条第3号に定める退職教員の会の会員 2人
(4)第6条第4号に定める退職職員会の会員 2人
(5)第6条第5号に定める愛媛大学の教職員 若干人
(6)第4条に定める支部等のうち,国内支部の支部長
4 顧問は,愛媛大学長をもって充てる。
5 監事は,他の役員を兼任することができない。
(任期)
第19条 理事等の任期は,定時総会において選任された時から,次回の定時総会が終結する時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事等の補欠の任期は,前任者の残任期間とし,また,増員により選任された理事等の任期は,他の在任理事等の残任期間と同一とする。
3 理事等が辞任するときは,後任者が就任するまで,その職務を行うものとする。ただし,理事及び幹事において後任者を選任しない場合は,この限りでない。
(会長)
第20条 本会には,会長1人を置き,理事の互選によりこれを定める。
2 会長は,本会を代表し,その業務を統轄する。
3 会長は,総会及び理事会を招集し,その議長となる。
(副会長)
第21条 本会には,必要に応じ副会長若干人を置く。
2 副会長は,会長を補佐する。
3 副会長は,理事のうちから,理事会の承認を経て,会長が指名する。
(理事)
第22条 理事は,会務を掌理する。
(顧問)
第23条 顧問は,会務に関する重要事項について,助言する。
2 顧問は,理事会及び常任理事会に出席して,意見を述べることができる。
(相談役及び参与)
第24条 相談役及び参与は,本会の諮問に応じる。
2 相談役及び参与は,理事会の承認を経て,会長が委嘱する。
(監事)
第25条 監事は,会務及び会計を監査する。
2 監事は,理事会及び常任理事会に出席して,意見を述べることができる。
(幹事)
第26条 幹事は,理事の職務を補助し,本会の事業活動の実施に当たりその担当を担うものとする。
(理事会)
第27条 本会に,理事会を置き,理事で構成する。
2 理事会は,年1回以上開催し,本会の業務運営について審議する。
3 会長は,2分の1以上の理事から理事会の開催請求があったときは,会議を招集しなければならない。
4 理事会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)総会の議案
(2)理事等の選任及び解任
(3)事業報告書及び収支決算書
(4)事業計画書及び収支予算書
(5)資産管理に関する事項
(6)その他会長が必要と認める事項
5 理事会は,特定の事項を検討,実施するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(常任理事会)
第28条 理事会に,常任理事会を置き,理事のうちから理事会で選任する35人以内の常任理事で構成する。
2 常任理事会は,会長が必要と認めた場合に開催し,会務の運営及び実施について審議する。
(決議の方法)
第29条 理事会及び常任理事会の決議は,構成員の3分の1以上が出席し,出席者の過半数の同意をもって,これを決する。 なお,可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし,あらかじめ書面をもって意思を表示した者は,出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず,会則の改廃及び本会の解散の決議については,出席者の4分の3以上の同意をもって,これを決する。
(事務局)
第30条 本会に,事務局を置く。
第5章 資金及び事業年度
(資金)
第31条 本会の資金は,会費,寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(監査)
第33条 会長は,毎事業年度ごとに決算書を作成し,理事会までに監事の監査を受けなればならない。
第6章 附則
(施行日)
第34条 本会則は,本会成立の日から施行する。(参考:H.16.3.20設立総会開催)
(細則)
第35条 本会則施行についての細則は,理事会の決議に基づき別に定める。
(最初の役員の任期)
第36条 本会の最初の役員の任期は,第19条にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
(最初の事業年度)
第37条 本会の最初の事業年度は,第32条にかかわらず,本会成立の日から平成17年3月31日までとする。
- 附則
- この会則は,平成18年7月8日から施行する。
- 附則
- この会則は,平成25年7月27日から施行する。
- 附則
- この会則は,平成28年7月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
- 附則
- この会則は,令和元年7月27日から施行する。ただし,第6条第1号の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。