愛媛大学校友会事務局


退職職員会

お知らせ(最新3件)

退職職員会とは

愛媛大学退職職員会は,愛媛大学を退職した事務系,技術系,医療系等の職員を構成員(会員)とし,

  • (1)会員の親睦に関すること。
  • (2)会員が行う愛媛大学の教育研究等の支援に資すること。
  • (3)会員の愛媛大学に対する要望等を調整すること。
  • (4)会員のもつ知識,能力等に関する情報を集積すること。
  • (5)前号の情報を会員相互及び愛媛大学に提供すること。
  • (6)愛媛大学を支援するため,愛媛大学関連組織と協力すること。

などを目的として,平成15年11月20日に設立した会員数300余名の任意団体です。
そして,平成16年3月20日に設立された愛媛大学校友会の構成団体の一つとして参画し,これらの目的を達成するため愛媛大学校友会と連携協力して活動しています。

愛媛大学退職職員会会長

役員(令和4,5年度)

職名 氏名
顧問 矢野 伊勢吉
顧問 程内 良豊
相談役 山村 滋
理事・会長 上甲 克和
理事・副会長 池田 政昭
理事・副会長 吉田 一惠
理事 松本 章雄
理事 朝山 糸江
理事 本田 啓二
職名 氏名
理事 井上 俊彦
理事 秋谷 恵子
理事 政岡 孝
理事 黒田 伊久男
理事 野間須 淳一
理事 山内 和美
理事 林  雅子
監事 玉井 洋明
監事 濱田 桂子

会則

第1条 本会は,愛媛大学退職職員会と称する。

第2条 本会は,主たる事務所を愛媛県松山市文京町3番に置き,従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条 本会は,会員相互の親睦を図るとともに,愛媛大学の教育研究の発展を支援することを目的とする。

第4条 本会は,その目的を達成するために,次の事業を行う。

  • (1)会員の親睦に関すること。
  • (2)会員が行う愛媛大学の教育研究等の支援に資すること。
  • (3)会員の愛媛大学に対する要望等を調整すること。
  • (4)会員のもつ知識,能力等に関する情報を集積すること。
  • (5)前号の情報を会員相互及び愛媛大学に提供すること。
  • (6)愛媛大学を支援するため,愛媛大学関連組織と協力すること。
  • (7)その他目的達成のために必要な事業

第5条  本会の会員は,正会員及び賛助会員の2種とする。

  • 2 正会員は,愛媛大学において事務系,技術系,医療系等の職員として勤務したものであって,本会の目的に賛同し入会した者とする。
  • 3 賛助会員は,前項以外の者で,本会の目的に賛同し入会した者とする。

第6条  本会には,事務会,技術会,医療会等の単位会を置くことができるものとする。

第7条 本会の役員は,次のとおりとする。

  • (1)会長1名,副会長2名,理事若干名,監事若干名
  • (2)会長は理事の互選とし,本会を代表して会務を総理する。
  • (3)副会長は,理事のうちから会長が指名した者で,会長を補佐する。
  • (4)理事は,会員のうちから総会で選任された者で,会務を処理する。なお,理事は監事を兼ねることができない。
  • (5)監事は,会員のうちから総会で選任された者で,本会の会務を監理する。

第8条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

  • 2 欠員が生じた場合の後任役員の任期は,前任者の残任期間とする。
  • 3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

第9条 本会に,会長の諮問に応ずる顧問及び相談役を置くことができる。

  • 2 顧問及び相談役は,理事会の議を経て会長が委嘱する。

第10条 本会の総会は,定期総会及び臨時総会とする。

  • 2 総会は,正会員をもって構成する。
  • 3 定期総会は,2年に1回会長が招集する。
  • 4 臨時総会は,必要に応じて会長が召集する。
  • 5 総会は,次の事項を審議する。
    • (1)事業計画及び予算
    • (2)事業報告及び収支決算
    • (3)理事及び監事の選任
    • (4)会則の改廃
    • (5)理事会において必要と認めた事項

第11条 理事会は,理事をもって構成し,会長が招集して議長となる。

  • 2 理事会は,構成員の2分の1以上の出席を必要とし,次の事項を審議する。
    • (1)総会に付議すべき事項
    • (2)会務の執行に関する事項
    • (3)その他必要事項
  • 3 会長が必要と認めた事項については,総会に代わり理事会を招集して議決を行うことができる。この場合,会長は,総会で事後承認を得るものとする。

第12条 総会及び理事会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。

第13条 本会の会計年度は,定期総会を開催する年の4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる。

第14条 本会の経費は,入会金,寄附金その他の収入をもって充てる。

  • 2 入会金は3,000円とする。

第15条 この会則に定めるもののほか,会則の運用等に関し必要な事項は,理事会の承認を得て,会長が別に定める。

附則
この会則は,平成15年11月20日から施行する。

附則
この会則は,平成17年7月22日から施行する。

附則
この会則は,平成18年8月25日から施行する。

附則
この会則は,平成20年10月31日から施行し,平成20年4月1日から適用する。