愛媛大学校友会事務局


近畿支部

お知らせ(最新3件)
令和6年度 校友会近畿支部事業計画

● 定時総会・講演会及び懇親会の開催

 ・定時総会開催  令和6年11月30日


● 会員交流事業


● 校友会本部及び愛媛大学との連携

① 令和6年度理事会への出席
② 愛媛大学ホームカミングデイへの出席


● 役員会の開催


令和6年度役員名簿

【顧問】

【敬称略・順不同】
役職 氏名 出身学部等
顧問 後藤 幹郎 文理学部(法文)

【支部長】

役職 氏名 出身学部等
支部長 楠 和俊 農学部

【副支部長】

役職 氏名 出身学部等
副支部長 瀧田 一男 教育学部
副支部長  堀内 眞理 文理学部(理)
副支部長 渡邉 武晴 工学部
副支部長 塚原 康生 医学部
副支部長 島田 光照 法文学部

【事務局長・会計担当幹事】

役職 氏名 出身学部等
事務局長・会計担当幹事 音瀬 保彦 工学部

【幹事】

役職 氏名 出身学部等
幹事 山岸 治 法文学部
幹事 岸川 良蔵 法文学部
幹事 迫 智明 教育学部
幹事  夜船 勝彦 文理学部(理)
幹事 山崎 裕司 工学部
幹事 芝川 明義 農学部

【監事】

役職 氏名 出身学部等
監事 澤井 達夫 法文学部
監事 浦部 昌之 農学部
校友会 近畿支部規約

平成22年 11月 20日 制定

第1章   総則

(設置)

第1条 愛媛大学校友会(以下「校友会」という。)に、校友会会員相互の親睦を図り、校友会の発展のため、愛媛大学校友会会則(以下「会則」という。)第4条に基づき、愛媛大学校友会近畿支部(以下「支部」という。)を設置する。

2 支部の事務所は、当面近畿支部長宅に置く。

(事業)

第2条 支部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)総会の開催に関すること。
  • (2)愛媛大学学生への就職支援に関すること。
  • (3)会員相互の親睦及び研修等の開催に関すること。
  • (4)会員名簿の管理に関すること。
  • (5)その他校友会及び支部の目的を達成する為に必要な事項に関すること。

 

第2章   会員

(会員の構成)

第3条 支部会員は、愛媛大学校友会会則第9条に規定する会員(以下「会員」という。)のうち、近畿地区に在住または勤務するものをもって構成する。

2 前項に規定する支部会員以外の会員であっても、支部役員が必要と認めた場合は、支部会員となることができる。

(役員の種類、資格)

第4条 支部に次の役員を置く。支部役員は会員の中から選任する。

  • (1)支部長      1名
  • (2)副支部長     6名以内
  • (3)事務局長     1名
  • (4)会計担当幹事   1名
  • (5)幹事       若干名
  • (6)監事       2名

2 支部の役員として、顧問を置くことができる。
顧問は、支部役員経験者で校友会本部役員在任者とする。

(役員の任期)

第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期満了前に退任した役員の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 顧問の任期は、本部役員の在任期間とする。

(役員の選出)

第6条 役員は、次の方法で選出する。

  • (1)支部長は、役員会で推薦し、総会で選出する。
  • (2)副支部長は、支部長の指名により選出する。役員会は、総会に代わり議決を行うことができる。この場合、総会で事後承認を得るものとする。(原則として各同窓会より1名選出する。)
  • (3)事務局長、会計担当幹事、幹事は、支部長の指名により選出する。役員会は、総会に代わり議決を行うことができる。この場合、総会で事後承認を得るものとする。
  • (4)監事は、支部長の推薦を受け、支部総会で選出する。ただし、監事は、他の役員を兼任する事はできない。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

  • (1)支部長は、支部を代表し支部業務を統括する。
  • (2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、これを代行する。
  • (3)事務局長は、支部の事務を統括し、校友会本部、会員の連絡業務等を行う。
  • (4)会計担当幹事は、支部の経理、会計、決算の処理に当たる。
  • (5)幹事は、支部の事業活動に関する計画及び実施に当たる。
  • (6)監事は、支部の会計及び事業を監査する。
  • (7)顧問は、支部業務の重要事項について助言するとともに、役員会に出席して意見を述べることができる。

(運営)

第8条 支部長は、支部の運営を円滑且つ実効あるものにするため、役員会の承認を得て、次の担当役員を指名することができる。

  • (1)事業担当役員 若干名。(第2条に定める事業を推進する為の計画立案)
  • (2)その他、支部長が必要と認める事項の担当役員。

 

第3章  総会

(総会)

第9条 総会は定時総会、臨時総会とし、会員をもって構成する。

2 定時総会は2年に1回とし、その事業年度の終了後4か月以内にこれを開催する。 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第10条 総会は、支部長がこれを招集し,その議長となる。

2 臨時総会は、支部長又は監事が必要と認めたとき、及び2分の1以上の役員から開催請求があった時に開催するものとする。

(審議事項)

第11条 次に掲げる事項は、総会に提出し、その承認を得なければならない。

  • (1)規約の改廃
  • (2)役員の選任及び解任
  • (3)前年度及び前々年度の事業報告書及び決算報告書
  • (4)当該年度及び次年度の事業計画及び予算
  • (5)支部の解散
  • (6)その他支部長が必要と認める事項

(決議の方法)

第12条 総会の決議は、出席した支部会員の過半数の同意をもって、これを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

2 各会員は、各1個の議決権を有する。

第4章  役員会

(役員会)

第13条 役員会は、役員で構成し、支部長が招集し,その議長となる。

2 役員会は、年2回以上開催し、支部の業務運営について協議する。

3 支部長は、2分の1以上の役員から、役員会の開催請求があったときは、会議を 招集しなければならない。

(審議事項)

第14条 役員会は次に掲げる事項を審議する。

  • (1)総会の議案
  • (2)支部の業務に関する重要事項
  • (3)支部の資産管理に関する事項
  • (4)支部の役員に関する事項
  • (5)その他支部長が必要と認める事項

(決議の方法)

第15条 役員会の決議は、役員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数の同意をもって、これを決する。
なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。

第5章  資金及び事業年度

(支部運営費)

第16条 支部の運営費は、校友会本部助成金及び寄付金、その他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第17条 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(規則の準用)

第18条 ここに定めのない規約に関しては、愛媛大学校友会会則を準用する。

(監査)

第19条 支部長は、毎事業年度ごとに決算書を作成し、当該事業年度の終了後2か月以内に監事の監査を受けなければならない。

 

附則

(施行日)

  • 1.この規約は、平成22年11月20日改定、施行する。
  • 2.この規約施行後,最初に選出された役員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
  • 3.支部の最初の事業年度は,第17条に規定かかわらず,支部設立の日から平成24年3月31日までとする。
事務局

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