愛媛大学校友会事務局


退職教員の会

お知らせ(最新3件)

退職教員の会とは

愛媛大学退職教員の会は,愛媛大学を退職した教員を構成員(会員)とし,
1.会員相互の親睦を図ること
2.愛媛大学の教育研究の発展を支援するため,会員と愛媛大学をつなぐ事業を推進すること
3.地域社会と連携しその発展に寄与するため,会員と社会をつなぐ事業を推進すること
を目的として,平成16年2月6日に設立した会員数200余名の任意団体です。
県内の各自治体や教育機関に人材を提供するとともに,広く一般市民向けに学術,文化,保健等に関する公開講座,講演会等を開催するなど,社会教育の推進と地域の活性化に貢献してまいります。

役員(令和6,7年度)

職名 氏名
会長 曲田 清維
副会長 柳澤 康信
副会長 水口 和壽
職名 氏名
理事 仲井 清眞
理事 赤間 道夫
理事 武岡 英隆
理事 伊賀上 睦見
理事 山川 廣司
理事 佐伯 由香
理事 西村 勝志
監事 森 孝 明
監事 渡邊 政広

活動実績

会則(クリックすると表示します)

第1条 本会は,愛媛大学退職教員の会と称する。

第2条 本会は,主たる事務所を愛媛県松山市文京町3番に置き,従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条 本会は,愛媛大学退職教員相互の親睦を図るとともに,退職教員の立場から,愛媛大学の教育研究の発展を支援するため,会員と愛媛大学をつなぐ事業を推進すること,及び,社会,特に地域社会と連帯しその発展に寄与するため,会員と社会をつなぐ事業を推進することを目的とする。

第4条 本会は,その目的を達成するために,次の事業を行う。

  • (1)退職教員の親睦に関すること。
  • (2)会員が行う教育研究等の支援に資すること。
  • (3)退職教員の愛媛大学に対する要望等を調整すること。
  • (4)会員の教育研究実績や教育研究に関するネットワークの情報を集積すること。
  • (5)上記の情報を会員相互及び愛媛大学に提供すること。
  • (6)社会,特に地域社会との連帯,寄与に資すること。
  • (7)愛媛大学を支援するため,校友会,同窓会,後援会等愛媛大学関連組織と協力すること。
  • (8)その他目的達成のために必要な事業

第5条  本会の会員は,正会員及び賛助会員の2種とする。

  • 2 正会員は,愛媛大学を退職等した教員で本会の目的に賛同し入会した者とする。
  • 3 賛助会員は,前項以外の者で,本会の目的に賛同し入会した者とする。

第6条 本会の役員は,次のとおりとする。

  • (1)会長1名,副会長2人,理事若干名,監事若干名
  • (2)会長は理事の互選とし,本会を代表して会務を総理する。
  • (3)副会長は,理事のうちから会長が指名した者で,会長を補佐する。
  • (4)理事は,会員のうちから総会で選任された者で,会務を処理する。なお,理事は監事を兼ねることができない。
  • (5)監事は,会員のうちから総会で選任された者で,本会の会務を監理する。

第7条 役員は,総会において会員からこれを選出する。

第8条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

  • 2 欠員が生じた場合の後任役員の任期は,前任者の残任期間とする。
  • 3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

第9条 本会に,会長の諮問に応ずる顧問及び相談役を置くことができる。

  • 2 顧問及び相談役は,理事会の議を経て会長が委嘱する。

第10条 本会の総会は,定期総会及び臨時総会とする。

  • 2 総会は,会員をもって構成する。
  • 3 定期総会は,2年に1回会長が招集する。
  • 4 臨時総会は,必要に応じて会長が召集する。
  • 5 総会は,次の事項を審議する。
    • (1)事業計画及び予算
    • (2)事業報告及び収支決算
    • (3)役員の選出
    • (4)会則の改廃
    • (5)理事会において必要と認めた事項

第11条 理事会は,理事をもって構成し,会長が招集して議長となる。

  • 2 理事会は,構成員の2分の1以上の出席を必要とし,次の事項を審議する。
    • (1)総会に付議すべき事項
    • (2)会務の執行に関する事項
    • (3)その他必要事項
  • 3 理事会は,会長が必要と認めた事項については,総会に代わり議決を行うことができる。この場合において,会長は,総会で事後の承認を得るものとする。

第12条 総会及び理事会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。

第13条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

第14条 本会の経費は,入会金,寄附金その他の収入をもって充てる。

  • 2 入会金は3,000円とする。

第15条 この会則に定めるもののほか,会則の運用等に関し必要な事項は,理事会の承認を得て,会長が別に定める。

附則
この会則は,平成16年2月6日から施行する。

附則
この会則は,平成20年4月1日から施行する。