第1条 本会は,愛媛大学退職職員会と称する。
第2条 本会は,主たる事務所を愛媛県松山市文京町3番に置き,従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条 本会は,会員相互の親睦を図るとともに,愛媛大学の教育研究の発展を支援することを目的とする。
第4条 本会は,その目的を達成するために,次の事業を行う。
- (1)会員の親睦に関すること。
- (2)会員が行う愛媛大学の教育研究等の支援に資すること。
- (3)会員の愛媛大学に対する要望等を調整すること。
- (4)会員のもつ知識,能力等に関する情報を集積すること。
- (5)前号の情報を会員相互及び愛媛大学に提供すること。
- (6)愛媛大学を支援するため,愛媛大学関連組織と協力すること。
- (7)その他目的達成のために必要な事業
第5条 本会の会員は,正会員及び賛助会員の2種とする。
- 2 正会員は,愛媛大学において事務系,技術系,医療系等の職員として勤務したものであって,本会の目的に賛同し入会した者とする。
- 3 賛助会員は,前項以外の者で,本会の目的に賛同し入会した者とする。
第6条 本会には,事務会,技術会,医療会等の単位会を置くことができるものとする。
第7条 本会の役員は,次のとおりとする。
- (1)会長1名,副会長2名,理事若干名,監事若干名
- (2)会長は理事の互選とし,本会を代表して会務を総理する。
- (3)副会長は,理事のうちから会長が指名した者で,会長を補佐する。
- (4)理事は,会員のうちから総会で選任された者で,会務を処理する。なお,理事は監事を兼ねることができない。
- (5)監事は,会員のうちから総会で選任された者で,本会の会務を監理する。
第8条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
- 2 欠員が生じた場合の後任役員の任期は,前任者の残任期間とする。
- 3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
第9条 本会に,会長の諮問に応ずる顧問及び相談役を置くことができる。
- 2 顧問及び相談役は,理事会の議を経て会長が委嘱する。
第10条 本会の総会は,定期総会及び臨時総会とする。
- 2 総会は,正会員をもって構成する。
- 3 定期総会は,2年に1回会長が招集する。
- 4 臨時総会は,必要に応じて会長が召集する。
- 5 総会は,次の事項を審議する。
- (1)事業計画及び予算
- (2)事業報告及び収支決算
- (3)理事及び監事の選任
- (4)会則の改廃
- (5)理事会において必要と認めた事項
第11条 理事会は,理事をもって構成し,会長が招集して議長となる。
- 2 理事会は,構成員の2分の1以上の出席を必要とし,次の事項を審議する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)会務の執行に関する事項
- (3)その他必要事項
- 3 会長が必要と認めた事項については,総会に代わり理事会を招集して議決を行うことができる。この場合,会長は,総会で事後承認を得るものとする。
第12条 総会及び理事会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。
第13条 本会の会計年度は,定期総会を開催する年の4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる。
第14条 本会の経費は,入会金,寄附金その他の収入をもって充てる。
第15条 この会則に定めるもののほか,会則の運用等に関し必要な事項は,理事会の承認を得て,会長が別に定める。
附則
この会則は,平成15年11月20日から施行する。
附則
この会則は,平成17年7月22日から施行する。
附則
この会則は,平成18年8月25日から施行する。
附則
この会則は,平成20年10月31日から施行し,平成20年4月1日から適用する。